2021-01-29
業界紙によると、韓国政府傘下の海洋水産部(以下、当局)が旧正月連休に
入る前に船社らの海上運賃に対する実態調査を着手する。公正取引委員会
(以下、委員会)も不当に運賃を上げたり、運航便数を調整し、競合を意図的に
限らせたりする容疑をおいて、船社らのカルテルをターゲットで調査を進めている。
まず、当局では、旧正月の直前から、北米・欧州航路の運賃が当局に申告されている
公表運賃とどれぐらい違うのかを調べる。公表運賃とは、外航定期貨物輸送マーケットの
公正競合や取引を促進する為の「韓国海運法第28条」に従い、船社がもらおうとする
運賃を、荷主等の関係者みんながわかるように事前公開する制度である。
要は、韓国内輸出企業らの負担を重たくする不公正の海上運賃の上昇がターゲットになる。
海上運賃が上がりすぎてないのか、不合理の安売りをしていないのか等を防止するために
導入したこの制度がしっかりと守られているのかを検証する。
委員会では、すでに昨年から船社らの運賃カルテル容疑をおいて、韓国船社だけでなく、
外国船社に対する国際カルテルもターゲットにしている。昨年に調査を受けたのは、
HMM・PANCON・KMTC・韓国近海協議会・YANGMING・TS LINE・MCC・WANHAI等。
船社らの運賃・配船・積載等に関する契約や共同行為は、公正取引法ではカルテルの
対象にならない。ただ、船社カルテルの正当性は海運法に従い、「事前に荷主グループと
書面で合意すること」、「共同行為の内容を海洋水産部の長官に申告すること」、
「共同行為からの脱退を制限しないこと」等の条件付きだ。
つまり、船舶の配船や貨物積載、輸送条件等を不当に決め、海上貨物輸送の秩序を
乱す場合には制裁が可能である。特に、とんでもない運賃を徴収したり、運航便数を
意図的に減らして競合を調整したりした場合にもカルテルとして適用される可能性が高い。